株主優待が貰えないケース
ここでは、株式を購入していたのに株主優待がもらえなかった!そんなことがないように、一見株主優待がもらえそうなのに、実際は貰えないというケースを具体的な事例を挙げながら紹介していきます。
信用取引の買いのケース
信用取引の買い方(信用買い・空買い)をしている状態で権利付き最終日に株を持ち越した場合、配当金については配当金相当額を後日、調整金として受け取ることができますが、株主優待の権利については受け取ることができません。
ただし、権利付最終日までに「現引き」をして信用買いを現物株にしておけば株主優待の権利を得ることができます。
ミニ株等の単元未満株を所有するケース
株主優待制度は、通常一定以上の株数を所有する株主に対してのみ行われます。この一定以上とは通常単元株以上を指す場合が多く、単元未満株取引であるミニ株(株式ミニ投資)の場合は、対象になりません。そのため、このケースでは株主優待を受け取ることはできません。
関連情報
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・現引きとは
信用買いをしている場合に証券会社から借りている資金を証券会社に渡すことにより、買付資金を返済して現物株を受け取ることができるというもの。
・株式ミニ投資とは
株式ミニ投資とは通称「ミニ株」とも呼ばれる。通常の単元株の1/10の株数で取引ができる株取引のことをさす。
・単元株とは
株式の売買単位。1単元を1つの議決権とする制度のこと。単元未満の株主にも株主としての権利はあるが、議決権は生じない。
・株式の売買単位
株式の売買単位について解説しています。
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